贈与税の概要

コラム

概要

贈与税は、個人から財産を取得した時にかかる税金です。法人から財産を所得した場合は贈与税ではなく、所得税が課されます。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税が課せられます。ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。平成27年以降の贈与については、贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。

「特例贈与財産」の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫など(直系卑属)への贈与税の計算に使用します。この「特例贈与財産」に該当しない贈与は「一般贈与財産」となります。夫の父からの贈与や兄弟間の贈与は「一般贈与財産」の税率表を使用して計算します。

贈与税の税率表

基礎控除額(110万円)
控除後の課税価格
一般贈与財産 特例贈与財産
一般税率 控除額 特例税率 控除額
~ 200万円以下 10% 10%
200万円超 ~ 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 ~ 400万円以下 20% 25万円
400万円超 ~ 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 ~ 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超 ~ 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 ~ 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 ~ 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 ~ 55% 640万円

相続時精算課税

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。相続時精算課税制度を選択すると、撤回をすることができないため、メリット・デメリットを十分に検討しておく必要があります。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット(例)

メリット デメリット
  • 2,500万円までの非課税で贈与が可能
  • 早期に多額の財産を贈与することが可能
  • 収益物件の贈与は次世代への所得が移転となり、相続税対策が可能
  • 事業に不可欠な資産を事前に贈与することで相続争いが防げる
  • 値上がり前の財産を贈与した場合、相続税対策が可能
  • 一度選択すると撤回することができない
  • 土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例の併用は不可
  • 相続よりも高い登録免許税等(コストが高い)
  • 今後申告の手間が増える
  • 贈与した財産が滅失した場合でも、贈与時の評価額が相続税の課税対象
  • 贈与を受けた財産は、物納不可

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