平成30年分年末調整特集(その3)

コラム

配偶者特別控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係

配偶者特別控除の適用について

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額については、平成29年分以前は、38万円超76万円未満(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円超141万円未満)でしたが、平成30年分以後については、38万円超123万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円超201万6千円未満)となりました。
したがって、配偶者の合計所得金額が76万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が141万円)を超える場合であっても、123万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができることとなります。

給与所得者本人の合計所得金額との関係について

ただし、配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、配偶者控除の場合と同様に、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)以下の場合に限られます。

 

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