消費税の軽減税率と農業

農業

消費税の軽減税率制度

2019年10月1日に消費税等(消費税及び地方消費税)の税率が10%に引き上げられます。

これと同時に飲食料品と新聞に対する軽減税率制度が実施されます。

軽減税率の対象品目について

軽減税率の対象は、「飲食料品(酒類及び外食を除く)」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

このうち飲食料品とは、食品表示法に規定する食品をいい、人の引用又は食用に供されるものとして販売するものをいいます。

農産物における軽減税率の対象品目について

農業経営者の方は、免税事業者の方も含めて、ご自身が取り扱う農産物等が軽減税率の対象かどうかを知ることが重要です。

軽減税率(8%適用) 標準税率(10%適用)
  • 酒米
  • 野菜
  • 果物
  • 花(食用)
  • 製菓材料の種子
  • 食肉
  • 農家レストランの弁当の「持ち帰り販売」
  • 農産物価格に含まれている場合の送料
  • 農産物価格に含まれている場合の包装代
  • いちご狩りで採ったいちごを土産用に販売
  • 飼料用米
  • 種もみ
  • 日本酒
  • 花(観賞用)
  • 栽培用の種子
  • 苗木
  • 肉用牛などの生きた家畜
  • 農家レストラン内での飲食(外食)
  • 農産物と別に請求する場合の送料
  • 農産物と別に請求する場合の包装代
  • いちご狩りの入園料
  • 販売等手数料

出所:農林水産省資料

経理上の留意点

軽減税率制度が実施されると、飲食料品等の譲渡は軽減税率(8%)が適用される一方、農協等の販売手数料は標準税率(10%)が適用されます。

このため、これまで農業経営者の方は、農協等の販売手数料を差引いた額を課税売上高とすることが可能でしたが、今後は農協等の販売額を課税売上(8%)とし、販売手数料を課税仕入れ(10%)として別々に計上する必要があります。

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