新設法人の届出書

コラム

1.概要

法人を設立し登記が完了すると、諸官庁へ届出書を提出する必要があります。提出期限が決まっている書類もあります。また、提出をしなければ特典が受けられないものもあります。なお、必要な届出書を提出しないと、税務署から問い合わせが入ることがありますので、速やかに手続きを行うようにしましょう。

2.法人設立届出書

本店所在地を管轄する税務署のほか、都道府県税事務所、市町村役場に提出が必要です。

法人設立の日以後、2か月以内に必ず提出してください。

3.給与支払事務所等の開設届出書

法人が給与等の支払いをはじめて源泉徴収義務者となる場合には、その給与支払い事務所等の開設をしてから1か月以内に提出をして下さい。なお、その届出書の提出先は、給与を支払う事務所等の所在地に管轄する税務署です。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与等の支払いにつき源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については、原則としてその支払いの翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、この申請書の提出により源泉所得税の納付期限を半年ごとに(7月10日と翌年1月20日)することができます。該当する源泉徴収義務者は、事務簡素化のためにこの申請書を提出することをおすすめします。

5.青色申告の承認申請書

法人が正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、青色申告の特例を受ける場合には、この申請書を提出する必要があります。設立1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までとなります。

6.減価償却資産の償却方法の届出書

法人が、所有する減価償却資産の償却方法を選定する場合の届出書です。必要に応じて設立第1期の事業年度の確定申告書提出期限までに提出します。

7.棚卸資産の評価方法の届出書

法人が、所有する棚卸資産の評価方法を選定する場合の届出書です。必要に応じて設立第1期の事業年度の確定申告書提出期限までに提出します。

8.その他

その他、申告期限の延長の特例申請書、消費税に関する各種届出書など、数多くの書類が存在します。不明な点は税務署や税理士に早めに相談しましょう。

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