2020年 年末調整の改正事項について①

コラム

1.概要

2020年の年末調整については、今回は改正事項が多く、正しく年末調整を行うためには、改正内容を確認することが大切です。

2.給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額は、2020年1月以降、一律10万円ずつ引き下げられています。同時に、上限額の適用される収入金額が、「1000万円超」から「850万円超」に引き下げられ、かつ、控除上限額が220万円から195万円に引き下げられています。給与所得控除額が引き下げられていますが、「基礎控除の引き上げ」により相殺され、多くの人には影響はありません。ただ、年収が850万円を超えると、10万円以上の控除額の引き下げとなるので、実質的な増税となります。

(注)所得金額調整控除の創設による増税の調整については次回ご説明します。

3.基礎控除額の引き上げ

基礎控除額は、収入が給与収入のみの場合、合計所得金額2400万円以下の場合48万円、同2400万円超2450万円以下の場合32万円、同2450万円超2500万円以下の場合16万円となり、合計所得金額2500万円を超えると適用はなしとなります。基礎控除の判定にあたり、昨年までは配偶者(特別)控除を受けるときのみ申告が必要だった「給与以外の収入」について、ほぼ全ての納税者について申告が必要となります。

 

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