2020年 年末調整の改正事項について②

コラム

1.概要

給与所得控除の引き下げにより、年収が850万円を超えると増税となりますが、子育て等一定の負担がある者については、今回の改正により負担増が生じないようにするための措置が講じられました。

2.所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除の創設は、年収850万超は実質増税となりますが、子育てや介護世帯の税負担を増やさないように、同制度が創設されました。所得金額調整控除は、年収850万円を超える増税対象者で、かつ、給与所得者本人が特別障害者、扶養親族が23歳未満、同一生計配偶者が特別障害者、あるいは扶養親族が特別障害者のいずれかに該当する場合に受けられます。控除額は「(年収(1000万円が上限)-850万円)×10%」で計算します。

年収は1000万円が上限なので、年収1000万円以上では控除額は一律15万円となります。また、同一生計配偶者または扶養親族については、自分以外の所得者が控除対象としている場合も対象にできます。例えば、共働き世帯で、夫の扶養控除対象としている23歳未満の子供がいる場合、妻も所得金額調整控除の対象となります。なお、年末調整でこの所得控除を受ける場合には、別途「所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。

3.配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しについては、「給与所得控除額の引き下げ」と「基礎控除の引き上げ」に伴う、各種所得控除を受けるための扶養親族等の所得要件が引き上げられていますが、収入が給与のみの場合には、特に影響はありません。

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