平成30年分年末調整特集(その1)

コラム

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する「源泉控除対象配偶者」について

1.「源泉控除対象配偶者」とは

給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。

2.源泉控除対象配偶者に該当する配偶者がいない場合

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄には源泉控除対象配偶者に該当する配偶者がいる場合に、その氏名、フリガナ、生年月日、平成30年中の所得の見積額などを記載します。
したがって、配偶者に該当する人がいる場合であっても、その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、「源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要となります。

3.配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかの判断時点

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に、源泉控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合には、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況により判定します。この場合、判定の要素となる合計所得金額の見積額については、例えば、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった平成30年中の合計所得金額により判定することとなります。

源泉控除対象配偶者に異動があった場合

1.年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当することになった場合

年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当することになった場合には、給与所得者は、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与の支払者へ提出することとなります。
なお、給与の支払者は、給与所得者から「給与所得の扶養控除等異動申告書」の提出があった日以後、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額の計算を行うこととなります。
(注)既に源泉徴収を行った月分の源泉徴収税額については、遡って修正することはできませんので年末調整により精算することとなります。

2.年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合

年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合には、給与所得者は、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与の支払者へ提出することとなります。
なお、給与の支払者は、給与所得者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった日以後、扶養親族等の数から1人を減らして源泉徴収税額の計算を行うこととなります。
(注)既に源泉徴収を行った月分の税額については、遡って修正することはできませんので年末調整により精算することとなります。

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