平成30年分年末調整特集(その2)

コラム

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載欄にある「同一生計配偶者」について

1.「同一生計配偶者」とは

給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く。)で、合計所得金額の見積額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。

2.同一生計配偶者で一般の障害者に該当する人がいる場合

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄の「障害者」の項目及び「同一生計配偶者」(一般障害者)欄にチェックを付けるとともに、「左記の内容」欄に次の事項を記載します。

①障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの障害                                            者に該当する事実

②同一生計配偶者の氏名、マイナンバー(個人番号)、住所又は居所、生年月日、給与所得者との続柄及び平成30年中の所得の見積額

給与等の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合のマイナンバー(個人番号)の記載について

マイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができる場合

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」及び平成30年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」においては、源泉控除対象配偶者又は障害者控除の対象となる同一生計配偶者など、配偶者のマイナンバー(個人番号)を記載することとされましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」及び平成30年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載されるべき配偶者のマイナンバー(個人番号)その他の記載事項を記載した帳簿を給与等の支払者が備え付けている場合には、その配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます。

つまり、当該帳簿に記載されている配偶者のマイナンバー(個人番号)等に変更がなければ、平成29年分以前は控除対象配偶者であった者が、平成30年分以後に源泉控除対象配偶者や障害者控除の対象となる同一生計配偶者になったとしても、配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます。

 

 

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