法人が寄附金を支出した場合

コラム

1.寄附金とは

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。

法人が寄附金を支出した場合、損金算入限度額の範囲で損金算入することができます。

2.寄附金の種類

(1)指定寄附金等

・国又は地方公共団体に対する寄附金

・国公立学校の設立団体に対する寄附金でその施設が国庫に帰属するもの

・日本赤十字社等に対する災害義援金のうち最終的に委員会等に対して拠出されることが明らかにされ

ているもの

・日本学生支援機構に対する寄附金で学費の貸与にあてられるもの

・各都道府県共同募金会に対する寄附金で学資の貸与にあてられるもの

・日本赤十字社に対する寄附金で財務大臣の承認を受けたもの

 

(2)特定公益増進法人等に対する寄附金

・日本赤十字社に対する寄附金で経常経費にあてられるもの

・社会福祉法人

・私立学校法人で学校の設置を主目的とするもの

・財団法人日本オリンピック委員会等

・独立行政法人

・認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

・認定特定公益信託の信託財産とするためのもの

 

(3)一般の寄附金

・政治団体 ・政党 ・宗教法人 ・神社等 ・日本道路公団

・日本商工会議所 ・町内会

3.損金算入限度額

寄附金は寄附金ごとに損金算入限度額が定められています。

 

(1)指定寄附金等

指定寄附金等は、その支払った全額が損金算入されます。

(2)特定公益増進法人に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金算入されます。

①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額

②特別損金算入限度額【資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100】×1/2

注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち、損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

(3)一般の寄附金

【資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100】×1/4

 

 

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