確定申告特集(その2)

コラム

確定申告の際に注意すべき事例としてどのようなものがありますか?

5.寄附金控除の適用もれ(ふるさと納税を行った方)

確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、そのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。

6.地震保険料控除の適用誤り

地震等損害保険契約以外の保険料については地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日以までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます)。

7.寡婦控除・寡夫控除の記載もれ

寡婦、寡夫に該当する方は寡婦控除、寡夫控除が受けられます。記載もれの多い所得控除です。

8.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り

合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。

また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることができません。

9.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り

入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却し譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除等)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることができません。

また、住宅取得資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算においては、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算をします。

10.予定納税額の記載もれ

税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合には、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記載する必要があります。

予定納税額は、税務署から送付される「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」又は「確定申告のお知らせ」でご確認ください。

 

 

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