源泉所得税 現物給与特集(その1.制服や身回品)

コラム

1.概要

役員又は使用人に対して支給又は貸与する制服その他一定の身回品については、課税されません。また、専ら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与する事務服、作業服等についても課税されません。(所法9①六)

2.課税されない制服や身回品

次に掲げるようなものが課税されません。

(1)職務の性質上制服を着用しなければならない者に対して支給される制服、その他の身回品(帽子、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下等で制服とともに着用すべきものに限ります。)

(2)専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等

(所令21二、三、所基通9-8)

3.課税される場合

現金で支給する被服手当等は給与所得となります。

4.Q&A

Q:当社は婦人服の卸売業を営んでおり、男性社員、女性社員にそれぞれ制服を支給することとしました。できれば私服としても着用できるものをと考えていますが、所得税法上問題はあるでしょうか?

 

A:私服として着用できる制服ということであれば、給与所得として源泉徴収をする必要があります。給与所得者で、その職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品は非課税として取り扱われており、事務服、作業服等であっても、専ら勤務場所のみにおいて着用するものであれば課税されないこととされています。この場合「専ら勤務場所のみにおいて着用するもの」とは、勤務場所以外では使用することのできないような事務服を意味しており、お尋ねのように私服としても使用できる洋服は、非課税とされる制服等には当たりませんので給与所得として取り扱われます。

 

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