源泉所得税 現物給与特集(その2金銭の無利息貸付け等)

コラム

1.概要

使用者が、役員または使用人に対し金銭を無利息又は低い金利で貸し付けたことにより、その役員又は使用人に対して供与する経済的利益については、種々の特例があります。

2.課税されない金銭の無利息貸付け等

次に掲げる要件を満たす場合に限り、課税されません。

(1)災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2)役員又は使用人に貸し付けた金額について、使用者における借入金の平均調達金利※など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴収している場合に生じる経済的利益

※平均調達金利とは、例えばその使用者が貸付けを行った日の前年中または前事業年度に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいいます。

(3)(1)及び(2)の貸付金以外の貸付金について受ける経済的利益で、その年またはその事業年度における利益の合計額が5,000円以下のもの

3.課税される場合

使用人に対する結婚資金等の無利息貸付けは、いわゆる災害等による生活資金とはやや性格を異にするものであり、生活に必要な資金とは認められませんので、その経済的利益は給与として課税することになります。

4.転勤の場合の住宅取得資金の課税の特例

【Q】当社では、地方へ転勤した社員のうちその人が家族揃って赴任した場合には、その空家を借り受けてこれを社宅として他の社員に貸与しています。本人には適正な家賃を支払うほか、転勤者が、住宅取得資金の利子補給金を受けている時には、引き続き利子補給金も支給することとしていますが、課税上問題はあるでしょうか。

【A】住宅取得資金の課税の特例の適用を受けることができず、転職後支給する利子補給金は給与等として源泉徴収の対象となります。

住宅取得資金の課税の特例の適用を受けるためには、その住宅に引き続いて居住していることが一つの要因とされています。したがって、転勤等によってそこに居住しなくなった場合には、その適用を受けることができません。

なお、転勤等の場合であっても、その使用人が自分と生計を一にする配偶者又はその親族を引続いて居住させている時は、課税の特例の適用があります。

 

 

 

 

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