源泉所得税:現物給与特集(その3値引販売)

コラム

1.概要

使用者の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除きます。)を値引販売することにより、その使用人等が受ける経済的利益については、その値引販売が一定の要件を満たす場合には、課税されません。

2.課税されない値引販売

次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、課税されません。

(1)販売価格が自社の取得価格以上であること。

(2)販売価格が自社の取得価格のおおむね70%以上であること。

(3)値引率が役員をはじめ全社員一律か、地位や勤続年数に応じた合理的な格差により定められていること。

(4)家事使用程度のものであること。

3.在庫一掃セールの際の商品の値引販売

[Q1]当社では、決算期前1か月程度の期間在庫一掃セールを実施して商品の値引販売を行っています。この値引によって従業員が受ける経済的利益についての課税関係を教えて下さい。

通常他に販売する価格1,000円(仕入原価600円)

在庫一掃セールでの販売価格

顧 客(20%引) 800円

従業員(40%引) 600円

 

[A]課税しなくて差支えありません。

会社が役員又は使用人に対して自己の取り扱う商品を値引販売した場合におけるその使用人等が受ける経済的利益については、一定の要件を満たしている限り課税しないこととしています。

お尋ねの場合に照らしてみますと、従業員に対する40%引後の販売価格は取得価格以上であり、かつ在庫一掃セール期間中の他にも販売する価格の70%以上(600円÷800円=75%)となり、課税関係は生じません。

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