源泉所得税:現物給与特集(その4.役員の人間ドッグ受診費用)

コラム

1.概要

使用者が、福利厚生施設の運営費等を負担することにより、その施設を利用した役員又は使用人に対して供与する経済的利益や、運送業、興行業等を営む使用者が、その用役を無償又は低い価格で提供することにより、その役員又は使用人に対して供与する経済的利益については、その額が著しく多額であると認められる場合や役員だけを対象としてその経済的利益を供与する場合を除き、課税されません。

【福利厚生施設とは】

海の家、山の家、スポーツセンター、病院・診療所、社員クラブ、理容・美容室、生花の稽古場等をいいます。

【用役の提供とは】

使用者が自己の営む事業を使用人に利用(乗物の利用、観劇、理容・美容室、入浴、クリーニング等)させることをいいます。

2.課税されない福利厚生施設の利用や用役の提供

次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、課税されません。

(1)役員だけを対象とするものでないこと。

(2)利用した人の受ける利益が著しく多額でないこと。

3.役員の人間ドッグ受診費用の会社負担

[Q1] 当社は、親会社から派遣されている役員3名及びパートの職員数名で営業しています。この度、これらの役員に健康管理の目的から人間ドッグを受診させ、その費用(一人当たり約30万円)を会社負担とすることとしています。この場合、課税上問題があるでしょうか。

[A] 給与として源泉徴収を要します。

使用者が役員または使用人に対し、その福利厚生に関する用役の提供等を行ったことにより受ける経済的利益については、次の場合を除き課税しなくても差し支えないこととされています。

(1)その用役の提供等が役員だけを対象として供与される場合

(2)その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合

お尋ねの場合には、上記(1)、(2)のいずれにも該当すると認められますので、給与として課税の対象となります。

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