事業資金の融資を受けた場合の団体信用生命保険(特約料)の取扱いについて

コラム

1.概要

事業者が、日本政策金融公庫から融資を受ける際には、団体信用生命保険(以下、団信という)に加入することができます。この団信の掛金を特約料といいます。

団信は、保障期間中に事業者が亡くなり借金の返済ができない状態となった場合に債務の弁済をしてくれる制度です。

団信は、借入金の残金を保障してくれる制度となるので、借入金の残額以上に保険金が支払われるものではありません。

また、保険と名前がついているので支払った特約料は経費になると考えがちですが、事業者が個人と法人では税務上の取扱いが異なります。

2.個人事業者の場合

個人事業者が支払った特約料については、その事業の必要経費にはなりません。

また、保険金と言われているので年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けられるのではと思われますが、正式には特約料となりますので生命保険料控除を受けることはできません。

なお、支払った特約料が事業の必要経費に算入されませんので、保険金で債務の弁済を受けた時にも事業の収入にはなりません。

3.法人の場合

法人が支払った特約料については、その法人の損金(経費)になります。

また、保険金で債務の弁済を受けた時には、その法人の収益になります。

4.まとめ

団信は、強制加入ではなく任意加入なので、加入の有無は事業資金の融資を受ける事業者が選択することとなります。

団信は、あくまでも借入金の残金を保障してくれる制度なので、借入金の残金以上に保険金が支払われることはありませんが、不測の事態に備えて加入したほうが良いかもしれません。

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