1.概要
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は、個別の助成金の事実関係によって所得税の課税関係が異なります。
2.非課税となる助成金
(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます)
1.助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
(3)特別定額給付金
(4)子育て世代への臨時特別給付金
(5)雇用保険の失業等給付
(6)生活保護の保護金品
(7)児童(扶養)手当
(8)被災者生活再建支援金
(9)簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
(10)子育て世帯臨時特例給付金
(11)年金生活者等支援臨時福祉給付金
2.所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
(1)学資として支給される金品
①学生支援緊急給付金
②東京都認証保育所の保育料助成金
(2)心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
①低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
②新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
③企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
④東京都のベビーシッター利用支援事業における助成