課税となる助成金等

コラム

1.概要

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は、個別の助成金の事実関係によって所得税の課税関係が異なります。

課税となる助成金

(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます)

非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

(1)持続化給付金(事業所得者向け)

(2)家賃支援給付金

(3)農林漁業者への経営継続補助金

(4)文化芸術・スポーツ活動の継続支援金

(5)東京都感染拡大防止金

(6)雇用調整助成金

(7)小学校休業等対応助成金

(8)小学校休業等対応支援金

(9)肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

2.一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時的に支給される助成金

(1)持続化給付金(給与所得者向け)

(2)すまい給付金

(3)地域振興券

3.雑所得に区分されるもの

上記1.・2に該当しない助成金

(1)持続化給付金(雑所得者向け)

(2)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)

(3)東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

3.申告関連

1.事業所得等に区分されるもの

保証金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

2.一時所得に区分されるもの

所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額がの50万円を超えない限り、課税対象になりません。

3.雑所得に区分されるもの

一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

上記に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認下さい。

 

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