法務局の自筆証書遺言書保管制度について

コラム

1.概要

法務局での自筆証書遺言書保管制度が7月10日よりスタートしました。これまで、自筆証書遺言は、公正証書遺言のように公的機関で保管することができないため、自宅等で保管されることが多いことから、遺言書の紛失や、相続人による遺言書の破棄や隠匿、改ざんが行われる恐れがあるなどの問題点がありましたが、この度、遺言者の申請により法務局での保管ができるようになりました。

2.遺言とは

遺言とは、自分が死亡した時に、遺産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。

遺言の方式の主なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

3.信頼性の高い公正証書遺言

公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者本人の意思に基づき公証人が厳格な方式に従い作成します。作成した遺言書は公証人役場で保管され安心です。

遺言書の作成時に財産価額に応じた手数料が必要ですが、相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認が不要となります。

4.手軽で自由度の高い自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分でいつでも作成することができる最もシンプルな遺言書です。証人も必要がなく、手数料も不要です。ただし、内容に誤りがあると無効になります。また、遺言書は自分で保管する必要があり、誰も遺言書の存在に気づかないおそれもあります。さらに相続手続きをする際には、家庭裁判所の検認が必要です。

5.自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。この保管制度を利用すると手数料は必要ですが、紛失や亡失を防ぐことができます。また、法務局で保管された自筆証書遺言書は、相続手続きをする際に、家庭裁判所での検認手続きが不要です。相続人や受遺者等の手続きが楽になります。

6.自筆証書遺言書の保管の申請先

遺言書の保管の申請には、遺言者の住所地、本籍地、保有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に対してあらかじめ予約することが必要です。具体的な予約の方法については、法務省のホームページをご確認下さい。

 

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