共有物分割

コラム

1.概要

共有物分割とは、共有している不動産等の共有状態を解消し、単独所有すること。例えば、相続により相続人が共有で取得した土地等の共有状態を解消する行為が該当する。

共有物分割は、原則として譲渡所得の課税関係が生じるが、一定の場合には譲渡はなかったものとして取り扱う。また、内容によっては贈与税の課税関係が生じる場合があるので十分な検討が必要である。

2.共有物分割の方法

共有物分割の方法としては、次の方法がある。

方 法 意 義
現物分割 共有の土地を分筆して、分筆した土地を各共有者の持ち分に応じてそれぞれ取得する方法。
共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があった時には、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱うことになる。(所基通33-1の7)
換価分割 共有の土地を売却し、その売却代金を持分に従って分割する方法。
共有者は売却につき譲渡所得の課税関係が生じる。
代償分割 共有物を1人の共有者の単独所有とする代わりに、他の共有者には共有持ち分相当の金銭を支払って分割する方法。
共有持分を売却した共有者は譲渡所得の課税関係が生じる。
また、共有持分相当額が時価に対して高い場合や低い場合には共有者間で贈与税の課税関係が生じる可能性がある。

3.持分に応ずる現物分割があった場合の税務上の取扱い

  • 現物分割による譲渡はなかったものとして取り扱うため、所得税の確定申告は不要である。
  • 不動産登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の4/1000に軽減される。
  • 不動産取得税は、原則として非課税になる。

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