インボイス制度の概要

コラム

1.インボイス制度の概要

インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」のことです。インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式であり、事業者は消費税の仕入税額控除を受けるためには、請求書などのインボイスと帳簿の保存が必要となります。

インボイスを交付することができる事業者は、税務署長に申請をして登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られますが、消費税の課税事業者であれば登録を受けることができます。

2.現行の区分記載請求書方式とインボイス方式の比較

区分記載請求書方式
(令和5年9月まで)
インボイス方式
(令和5年10月以降)
記載事項 ①請求書発行事業者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの
①登録番号(課税事業者のみ登録が可)
②適用税率
③税率ごとに区分をした消費税額等

3.免税事業者からの仕入税額控除における経過措置

インボイス制度実施後は、消費税の免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額は控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者からの仕入についても次の経過措置が設けられています。

➢令和5年10月1日~令和8年9月30日まで・・・80%控除可能

➢令和8年10月1日~令和11年9月30日まで・・・50%控除可能

➢令和11年10月1日~・・・控除不可

4.免税事業者の登録手続き

消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「課税選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置を受けることとなる場合には、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるにあたり、「課税選択届出書」の提出は不要となります。

5.登録申請手続き

登録事業者になろうとする事業者は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。申請書の受付は、令和3年10月1日から可能です。なお、令和5年10月1日からの登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。

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