1.法定福利費
法定福利費は、健康保険法、労働基準法、厚生年金保険法などさまざまな法律、法令によって定められた事業者に負担が義務付けられている福利厚生の費用です。
5名以上の従業員を雇っている個人事業主と法人は、社会保険料の全額もしくは一部を負担する義務があると法律で定められています。また、一定の労働者を1人以上雇用した事業者は、雇用保険に加えて労災保険も加入することとなります。法定福利費に該当するものは以下となります。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
・介護保険
・子ども、子育て拠出金
2.福利厚生費
福利厚生費は、従業員の生活や健康の安定を目的に給与や賞与以外で事業者が提供する報酬やサービスのことです。家賃補助や食事補助など取り入れるものは事業者によって様々です。
・社宅の賃料、交通手当、出張手当、慰安旅行費
・新年会、忘年会、親睦会等
・慶弔費見舞金
・託児所やベビーシッターにかかる費用負担
・その他、人間ドッグや永年勤続記念品、事業者主催の運動会・・・・など
福利厚生費は、全額を個人事業者の必要経費に計上でき、または法人の損金に算入されます。ただし、基本的に以下の3つの要件をみたす必要があります。
1.給与としての支給ではない
2.対象者が全従業員である
3.社会通念上、金額が妥当な範囲内である
上記の3つの要件から外れた場合は福利厚生費とは認められないため、従業員への給与とみなして所得税の課税対象となります。