1.生産緑地の概要
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築や宅地造成などを行う場合には、市区町村長の許可を受けなければならないこととされています。
このような制限がある一方、生産緑地については「買取りの申出」の制度が設けられていて、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができるようになっています。
生産緑地の評価
生産緑地の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれの割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。
【算式】
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
---|---|
5年以下のもの | 100分の10 |
5年を超え10年以下のもの | 100分の15 |
10年を超え15年以下のもの | 100分の20 |
15年を超え20年以下のもの | 100分の25 |
20年を超え25年以下のもの | 100分の30 |
25年を超え30年以下のもの | 100分の35 |
(2) 課税時期において市町村長に対して買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地 100分の5