雇用仲介事業者による労働者になろうとする者への金銭提供は、早期離転職や、求人側の手数料負担の問題等に鑑みて、すでに職業紹介事業では原則禁止されています。
他方で、募集情報等提供事業については、これまで禁止等はされていませんでした。しかし、同様の問題がみられるほか、募集主が複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けるなどの問題が生じています。
そうした背景を踏まえて、今般、職業安定法施行指針が改正され、令和7年4月1日から、次の措置が講じられることとなりました。
職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該求人者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとされました。
(1)金銭等提供の禁止
募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行なうことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行なってはならないこととされました。
(2)利用料金・違約金等の明示
募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行なう者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行なう者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行なう者に対し誤解が生じないよう明示しなければならないこととされました。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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