農業法人を設立しよう

農業法人を設立しよう

儲かるようになったら、優秀な人材を確保したいなら、経営を拡大したいなら、農業法人を設立しよう

1. 農業法人とは

農業法人とは、稲作施設園芸、畜産などの農業を事業として営む法人の総称です。農業法人には会社法人(会社法)と農事組合法人(農協法)に分けられます。会社法人は、営利行為を目的とした法人です。一方、農事組合法人は、農業生産の協業による共同の利益増進を目的とした法人です。

2. 農地所有適格法人と一般法人

農業法人のうち、農地を所有することができる法人を農地所有適格法人といいます。将来農地を所有する予定がある場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。一方、農地所有適格法人に該当しない法人については農地を所有することはできませんが、一定の方法により農地を借りて農業を行うことができます。

要件 農地所有適格法人
(農地の所有)
一般法人
(農地の賃借)
法人形態要件 株式会社(公開会社でないものに限る)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人であること 制限なし
事業要件 売上高の過半が農業(販売・加工を含む)であること 制限なし
構成員・議決権
要件
農業関係者(農地提供者・常時従事者・地方公共団体・農協等)の議決権が総議決権の2分の1を超えること 制限なし
役員要件 ・役員の過半の者が、農業(販売・加工を含む)に常時従事(原則として150日以上)する構成員であること
・役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則として年間60日以上)すること
役員又は重要な使用人の1人以上が農業の常時従事者であること

農地所有適格法人の要件は、農地取得の時だけでなく、取得後も継続して満たす必要があります。農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に、事業状況等を記載した農地所有適格法人報告書を農業委員会へ提出しなければなりません。

法人が上記の要件を満たしていない場合には、農地を所有することができなくなり、将来の事業計画にも重大な影響を及ぼすことになります。従いまして、農地所有適格法人の設立を目指す場合には、定款や計画書の作成時点で農業委員会等へ相談することが必要です。

3. 農業法人の設立手順

(1) 基本的事項の決定

設立する法人の基本的事項である、法人の組織形態や社名、事業内容、資本金の額、役員構成、事業年度などを決定します。また、農地所有適格法人として農地の取得を検討している場合には、地域の農業委員会に設立する法人が、農地所有適格法人の要件を満たしているのか、事前に相談をしておきましょう。

(2) 発起人会の開催

法人設立の手続きは、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。中小企業の法人を設立する場合は、設立時に発行する株式のすべてを引き受ける「発起設立」が一般的です。1人もしくは少数の発起人のみで設立手続きを行うため、簡単で、かつ迅速に手続きを行うことが可能です。

(3) 定款の作成

定款には絶対的記載事項や相対的記載事項を記載することになっています。なお、株式会社で農地所有適格法人として認められるためには、株式の譲渡制限の定めが必要です。

(4) 定款の認証

(3)で作成した定款は、公証人役場で公証人による認証を受けなければなりません。なお、農事組合法人を設立する場合には、定款の認証は必要ありません。

(5) 出資の履行

発起人が、引き受けた株数に相当する金銭等を、その定款の認証後遅滞なく払い込みましょう。

(6) 設立登記申請

設立事項決定書や役員就任承諾書、資本金の払い込み証明書などの登記申請に必要な書類を作成し、署名押印を行います。その後登記申請書を作成し、添付書類を添えて法人の本店所在地を管轄する法務局に申請を行います。書類に不備等がなければ、申請から1週間~2週間程度で登記が完了します。

(7) 諸官庁への届出書の提出

諸官庁とは、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、年金事務所などを指します。法人設立登記が完了すると、全部事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。この全部事項証明書を添付の上、諸官庁へ届出を行って下さい。なお、農事組合法人を設立した場合には、知事にも届出書を提出して下さい。

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